
※お申し込みの時期により、割引期間が3ヶ月未満となる場合がございます。
※お申し込みの時期により、割引期間が3ヶ月未満となる場合がございます。
付帯メニュー定義書【新規申込割・基本料金3か月無料】(以下「本定義書」といいます。)は、当社の電気需給約款[低圧](以下「電気需給約款」といいます)、電気料金メニュー定義書にもとづき計算される電気料金の一部を割引きする取扱いを定めたものです。本定義書で定める付帯メニューを以下「新規申込割」といいます。
本定義書は、2024年7月1日より適用します。
電気需給約款および各電気料金メニュー定義書(お家ぽっ!ぱっ!Sプラン、お家ぽっ!ぱっ!プラン、お店ぽっ!ぱっ!プラン)に定義される言葉は、本定義書においても同様の意味で使用します。
当社は、以下のすべての条件を満たす場合に限り、「新規申込割」を適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。
(1)にかかわらず、電気の供給開始に必要となる情報を提供いただけない等、電気の供給開始に向けた手続きに支障がある場合、不正な申し込みがあった場合その他当社が不適切と判断した場合は、「新規申込割」を適用できないことがあります。
「新規申込割」の割引の適用期間は、原則として以下のとおりとします。
適用期間は、3(適用条件等)に定める条件を満たす電気需給契約の電気の需給開始日の翌日を起算として、80日目の日を含む電気の使用期間までとします。なお、適用期間の終了にあたっては、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付は行いません。
当社は、3(適用条件等)に定める条件を満たすお客さまからのお申し込みを承諾した場合には、以下のとおり電気料金を割引きます。
電気需給約款14(電気の使用期間)に定める電気の使用期間の初日が、「新規申込割」の適用期間に属する場合、原則として、当該使用期間の電気料金の計算に(2)の割引内容を適用します。
「新規申込割」が付帯する電気料金メニューの毎月の基本料金相当額(付帯メニューの適用がある場合は、この「新規申込割」を除くすべての付帯メニューを適用した後の合計額)を割引きます。また、まったく電気を使用しない場合も同様に適用します。
電気需給約款17(日割計算)(1)にもとづき基本料金を日割にて計算する場合には、日割計算後の基本料金相当額を割引きます。
当社は、お客さまが、3(適用条件等)を満たさないことが判明した場合には、「新規申込割」の適用を廃止します。その場合の適用廃止日は、以下のとおりとします。
電気の契約を解約する場合
電気需給約款30(お客さまからの電気需給契約の解約)または31(当社からの電気需給契約の解約等)による解約日。
(1)以外の事由による場合
当該事由発生日の直後の電気の計量日。なお、当該事由発生日の直後の電気の計量日までの間に電気の契約を解約した場合は、(1)で定める解約日。
当社は、3(適用条件等)に定める条件を満たすお客さまからのお申し込みを承諾した場合には、以下のとおり電気料金を割引きます。
当社は、本定義書を変更する場合には、電気需給約款4(本約款等の変更)に準じます。
当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載します。
本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気需給約款4(本約款等の変更)(2)および(3)に準じます。