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託送供給約款の変更について(一般ガス導管事業)

当社は、ガス事業法第48条第6項に基づき、託送供給約款の変更について関東経済産業局長へ届け出ましたのでお知らせします。

 

1.変更内容
  当社託送供給料金のうち、払出エリアBの小売託送供給B料金[3部料金]を変更します。
  (払出エリアA・Cについての変更はございません。)

 

2.届出日
  2026年4月17日

 

3.実施日
  2026年5月1日

 

4.変更後の約款
  1)託送供給約款<需要場所で払い出す託送供給>(2026年5月1日実施)